先週半ばに出張中の私の携帯へ電話。
警察官
「◯◯交番の◯◯と申しますが、立ち入り調査を行いたいのですが、今ご不在でしょうか?」
私
「すみません、私は今出張中で今週末に戻る予定なんですよ。来週の水曜日でも良いですか?」
警察官
「そうでしたか、それでは来週水曜日に改めてお伺いします。」
と、言う事で昨日は初めて警察官による立ち入り調査を受けました。
古物商の許可証。
許可証は二つ折りになっていて、中には許可番号や住所・氏名等が記入されています。
弊社はお客様への商品販売時に、今までお使い頂いてた分を下取品として買い取る場合があります。
買い取った中古品の中にはまだ価値のある物も含まれるので、中古品として販売する事があります。
上記の内容は、古物営業法2条2項の1号営業に該当します。つまり、
・古物を買い取って別の人に売却する
これを行うには古物商の許可が必要となるのです。また、
・古物を手数料を取って委託販売する
こちらも同様に古物商の許可が必要です。
その為、弊社では平成26年から古物商の許可を受けて業務を行っています。
当然ですが、お客様から商品を下取る時や買い取る時はお客様にご面倒でも身分証明証のご提示をお願いしていますし、古物台帳も厳重に管理しています。
古物商の許可を受けると定期的に警察官の立ち入り調査があり、盗品の買取を行ってないか、買取の際に法令遵守を怠ってないか等の細かい事項まで確認をします。
そして昨日の午前中、警察官の方に弊社ショールームにお越し頂きました。
席について貰い、まずは上記の写真にある許可証を提示し、標識を提示している場所を確認して頂きました。

これが標識でショールームに提示してあります。音響映像機器は道具に該当するのだと、古物商の許可が降りて初めて知りました。
その後は古物台帳のチェックや買取時の身分証明証等の確認、買取時の状況等について警察官へ丁寧にご説明したあと、軽く雑談を交わして特に何の問題も無かった様なので、立ち入り調査も無事終了。
立ち入り調査に来られた警察官の方、暑い中ご足労頂きましてありがとうございました。
※無許可営業や名義貸しを行った場合は古物営業法違反となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

